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しんじん

審尋

ひとことで言うと

裁判所が、口頭弁論を開かずに、当事者などから書面や口頭で意見や説明を聴く手続のこと。

審尋は、決定で判断する手続などで、裁判所が口頭弁論を開かずに、当事者などに書面または口頭で陳述の機会を与える手続です(民事訴訟法87条2項)。民事保全の手続も、口頭弁論を経ずに行うことができます(民事保全法3条)。

投稿削除の仮処分のような仮の地位を定める仮処分は、その期日を経ると申立ての目的を達することができない事情がある場合を除き、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発令できません(同法23条4項)。

別名・略称
双方審尋
法令等

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