訴えの変更とは、民事訴訟の原告が、訴訟の係属中に、審判を求める請求の内容(請求の趣旨)や請求の原因を変更することをいいます。原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求または請求の原因を変更できますが、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときはできません(民事訴訟法143条1項)。
請求の変更は書面でしなければならず、相手方に送達されます(同条2項・3項)。裁判所は、変更が不当であると認めるときは、変更を許さない旨の決定をします(同条4項)。
民事訴訟の原告が、訴訟の途中で、請求の基礎に変更がない限り、請求の内容や請求の原因を変更すること。
訴えの変更とは、民事訴訟の原告が、訴訟の係属中に、審判を求める請求の内容(請求の趣旨)や請求の原因を変更することをいいます。原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求または請求の原因を変更できますが、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときはできません(民事訴訟法143条1項)。
請求の変更は書面でしなければならず、相手方に送達されます(同条2項・3項)。裁判所は、変更が不当であると認めるときは、変更を許さない旨の決定をします(同条4項)。
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