請求の放棄とは、民事訴訟の原告が自らの請求に理由がないことを認める旨の陳述をいい、請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める旨の陳述をいいます。いずれも判決によらずに訴訟を終わらせるもので、口頭弁論等の期日においてします(民事訴訟法266条1項)。
裁判所書記官が請求の放棄または認諾について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同一の効力を有します(267条1項)。訴訟代理人がするには特別の委任が必要です(55条2項2号)。
民事訴訟で、原告が自らの請求に理由がないと認める「請求の放棄」と、被告が原告の請求に理由があると認める「請求の認諾」。
請求の放棄とは、民事訴訟の原告が自らの請求に理由がないことを認める旨の陳述をいい、請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める旨の陳述をいいます。いずれも判決によらずに訴訟を終わらせるもので、口頭弁論等の期日においてします(民事訴訟法266条1項)。
裁判所書記官が請求の放棄または認諾について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同一の効力を有します(267条1項)。訴訟代理人がするには特別の委任が必要です(55条2項2号)。
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