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そしょうだいりにん

訴訟代理人

Litigation Representative
ひとことで言うと

当事者本人の意思に基づいて訴訟追行のための包括的な代理権を与えられた代理人で、訴訟委任によるものは原則として弁護士に限られるもの。

訴訟代理人とは、当事者本人の意思に基づいて訴訟追行のための包括的な代理権を与えられた代理人(任意代理人)をいい、訴訟委任による訴訟代理人と、支配人などの法令上の訴訟代理人があります。訴訟委任による訴訟代理人は原則として弁護士に限られますが、簡易裁判所ではその許可を得て弁護士でない者もなれます(民事訴訟法54条1項)。

訴訟代理人は、委任を受けた事件について訴訟行為や弁済の受領ができますが、訴えの取下げ、和解、上訴などには特別の委任が必要です(55条1項・2項)。

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