お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
せんていとうじしゃ

選定当事者

Appointed Party
ひとことで言うと

共同の利益を有する多数の者の中から、全員のために原告または被告となるべき者として選ばれた者。

選定当事者とは、共同の利益を有する多数の者(法人でない社団などに当たらないもの)が、その中から全員のために原告または被告となるべき者として選定した一人または数人をいいます(民事訴訟法30条1項)。選定した者を選定者といい、選定当事者は選定者のための訴訟担当者として訴訟を追行します(任意的訴訟担当の一種)。

訴訟の係属後に選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退します(同条2項)。選定者は、選定を取り消し、または選定当事者を変更することができます(同条4項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP