共同訴訟とは、一つの訴訟手続において、原告または被告の一方または双方が複数いる訴訟の形態をいいます。訴訟の目的である権利義務が数人に共通であるときや、同一または同種の原因に基づくときなどに、数人が共同して訴え、または訴えられることができます(民事訴訟法38条)。
原則として共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響しませんが(39条)、全員について合一にのみ確定すべき場合(必要的共同訴訟。固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟がある)には特則があります(40条)。
一つの訴訟手続の原告側または被告側に、複数の者が当事者として加わっている訴訟の形態。
共同訴訟とは、一つの訴訟手続において、原告または被告の一方または双方が複数いる訴訟の形態をいいます。訴訟の目的である権利義務が数人に共通であるときや、同一または同種の原因に基づくときなどに、数人が共同して訴え、または訴えられることができます(民事訴訟法38条)。
原則として共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響しませんが(39条)、全員について合一にのみ確定すべき場合(必要的共同訴訟。固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟がある)には特則があります(40条)。
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