独立当事者参加とは、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者、または訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する第三者が、その訴訟の当事者の双方または一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することをいいます(民事訴訟法47条1項)。
参加の申出は書面でし、当事者双方に送達されます(同条2項・3項)。参加後は、審理の進行と判決の統一を図るため必要的共同訴訟の規定が準用され、全員の請求について矛盾のない一つの判決がされます(同条4項、40条1項〜3項)。
他人間の訴訟に、第三者が、当事者の双方または一方を相手方として、自ら当事者として参加すること。
独立当事者参加とは、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者、または訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する第三者が、その訴訟の当事者の双方または一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することをいいます(民事訴訟法47条1項)。
参加の申出は書面でし、当事者双方に送達されます(同条2項・3項)。参加後は、審理の進行と判決の統一を図るため必要的共同訴訟の規定が準用され、全員の請求について矛盾のない一つの判決がされます(同条4項、40条1項〜3項)。
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