解決金とは、和解や示談などで紛争を終わらせる際に、当事者の一方が他方に支払うことを合意した金銭のうち、支払の名目を「解決金」とするものをいいます。法律上の定義はなく、損害賠償金や慰謝料といった他の名目との違いも法律で定められているわけではありません。
支払う側が責任を認めることに抵抗がある場合に、損害賠償金などに代わる名目として用いられることがあります。支払の金額・時期・方法などの義務の内容は、和解契約(民法695条)など当事者の合意の内容によって決まります。
和解や示談で紛争を終わらせる際に、当事者の一方が他方に支払うことを合意した金銭のうち、「解決金」の名目で支払われるもの。
解決金とは、和解や示談などで紛争を終わらせる際に、当事者の一方が他方に支払うことを合意した金銭のうち、支払の名目を「解決金」とするものをいいます。法律上の定義はなく、損害賠償金や慰謝料といった他の名目との違いも法律で定められているわけではありません。
支払う側が責任を認めることに抵抗がある場合に、損害賠償金などに代わる名目として用いられることがあります。支払の金額・時期・方法などの義務の内容は、和解契約(民法695条)など当事者の合意の内容によって決まります。
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