お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かいけつきん

解決金

Settlement Payment
ひとことで言うと

和解や示談で紛争を終わらせる際に、当事者の一方が他方に支払うことを合意した金銭のうち、「解決金」の名目で支払われるもの。

解決金とは、和解や示談などで紛争を終わらせる際に、当事者の一方が他方に支払うことを合意した金銭のうち、支払の名目を「解決金」とするものをいいます。法律上の定義はなく、損害賠償金や慰謝料といった他の名目との違いも法律で定められているわけではありません。

支払う側が責任を認めることに抵抗がある場合に、損害賠償金などに代わる名目として用いられることがあります。支払の金額・時期・方法などの義務の内容は、和解契約(民法695条)など当事者の合意の内容によって決まります。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP