公証人とは、当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成、私署証書の認証、株式会社などの定款の認証、電磁的記録の認証を行う権限を持つ者です(公証人法1条)。
公証人は法務大臣が任命し、所属する法務局又は地方法務局が指定されます(11条)。原則として試験と実地修習を経た者から任命されますが、裁判官・検察官・弁護士の資格を持つ者(一部を除く)は試験等を経ずに任命されることがあります(12条・13条)。
当事者などの嘱託により、公正証書の作成や、私署証書・定款・電磁的記録の認証を行う権限を持つ、法務大臣が任命する者。
公証人とは、当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成、私署証書の認証、株式会社などの定款の認証、電磁的記録の認証を行う権限を持つ者です(公証人法1条)。
公証人は法務大臣が任命し、所属する法務局又は地方法務局が指定されます(11条)。原則として試験と実地修習を経た者から任命されますが、裁判官・検察官・弁護士の資格を持つ者(一部を除く)は試験等を経ずに任命されることがあります(12条・13条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。