確定日付とは、民法施行法5条が定める方法で証書に付された、法律上確定したものとして扱われる日付をいいます。公正証書の日付、公証人役場や登記所で私署証書に押された日付のある印章の日付、内容証明郵便の認証の日付などがこれに当たります(同条1項)。指定公証人が電磁的記録に付した日付情報も確定日付となります(同条2項・3項)。
債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によらなければ、債務者以外の第三者に対抗できません(民法467条2項)。
公正証書の日付や、公証人役場・登記所で私署証書に押された日付印の日付、内容証明郵便の認証の日付など、民法施行法の定める方法で証書に付された日付。
確定日付とは、民法施行法5条が定める方法で証書に付された、法律上確定したものとして扱われる日付をいいます。公正証書の日付、公証人役場や登記所で私署証書に押された日付のある印章の日付、内容証明郵便の認証の日付などがこれに当たります(同条1項)。指定公証人が電磁的記録に付した日付情報も確定日付となります(同条2項・3項)。
債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によらなければ、債務者以外の第三者に対抗できません(民法467条2項)。
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