二段の推定とは、契約書などの私文書が本人の意思に基づいて作成されたこと(成立の真正)を、押印から二段階で推定する考え方です。
一段目は、文書の印影が本人の印章によるものであれば、反証がない限り、本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定されるというもので、判例(最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決)によります。二段目は、本人の署名又は押印があるときは文書が真正に成立したものと推定する民事訴訟法228条4項の規定で、一段目の推定を受けて働きます。
私文書に本人の印章による印影がある場合に、本人の意思による押印と事実上推定し、さらに文書全体が真正に成立したと推定する考え方。
二段の推定とは、契約書などの私文書が本人の意思に基づいて作成されたこと(成立の真正)を、押印から二段階で推定する考え方です。
一段目は、文書の印影が本人の印章によるものであれば、反証がない限り、本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定されるというもので、判例(最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決)によります。二段目は、本人の署名又は押印があるときは文書が真正に成立したものと推定する民事訴訟法228条4項の規定で、一段目の推定を受けて働きます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。