明渡しの強制執行とは、不動産又は人の居住する船舶等(不動産等)の引渡し又は明渡しの強制執行のことで、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行います(民事執行法168条1項)。債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限りすることができます(168条3項)。
執行官は、強制執行を開始できるときは、引渡し期限を定めて明渡しの催告をすることができ、引渡し期限は原則として催告の日から1か月を経過する日です(168条の2第1項・2項)。
建物などの明渡しを命ずる判決などに基づき、執行官が債務者の占有を解いて債権者に占有を取得させる方法で行う強制執行。
明渡しの強制執行とは、不動産又は人の居住する船舶等(不動産等)の引渡し又は明渡しの強制執行のことで、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行います(民事執行法168条1項)。債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限りすることができます(168条3項)。
執行官は、強制執行を開始できるときは、引渡し期限を定めて明渡しの催告をすることができ、引渡し期限は原則として催告の日から1か月を経過する日です(168条の2第1項・2項)。
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