執行抗告とは、民事執行の手続に関する裁判に対する不服申立てで、特別の定めがある場合に限りすることができます(民事執行法10条1項)。たとえば、配当要求を却下する裁判(51条2項)や引渡命令の申立てについての裁判(83条4項)に対して認められています。
執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならず(10条2項)、抗告状に理由の記載がないときは、提出の日から1週間以内に理由書を提出しなければなりません(10条3項)。
民事執行の手続に関する裁判に対する不服申立てで、法律に特別の定めがある場合に限り、裁判の告知から1週間以内にするもの。
執行抗告とは、民事執行の手続に関する裁判に対する不服申立てで、特別の定めがある場合に限りすることができます(民事執行法10条1項)。たとえば、配当要求を却下する裁判(51条2項)や引渡命令の申立てについての裁判(83条4項)に対して認められています。
執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならず(10条2項)、抗告状に理由の記載がないときは、提出の日から1週間以内に理由書を提出しなければなりません(10条3項)。
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