本文とただし書は、一つの条・項・号の中に「ただし、」で始まる文がある場合の、条文の部分の呼び方です。「ただし、」で始まる後の文をただし書、その前の文を本文といいます。ただし書は、本文に対する例外や限定を定めるのが通例です。
例えば民法414条1項は、本文で、債務者が任意に債務を履行しないときは債権者が履行の強制を裁判所に請求できると定め、ただし書で「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない」と例外を定めています。引用するときは「414条1項ただし書」のように表します。
一つの条や項の中で「ただし、」で始まる文がある場合に、その文をただし書、その前の文を本文と呼ぶ、条文の部分の呼び方。
本文とただし書は、一つの条・項・号の中に「ただし、」で始まる文がある場合の、条文の部分の呼び方です。「ただし、」で始まる後の文をただし書、その前の文を本文といいます。ただし書は、本文に対する例外や限定を定めるのが通例です。
例えば民法414条1項は、本文で、債務者が任意に債務を履行しないときは債権者が履行の強制を裁判所に請求できると定め、ただし書で「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない」と例外を定めています。引用するときは「414条1項ただし書」のように表します。
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