即時強制とは、目前の急迫した障害を除くため義務を命じる時間的余裕がない場合や、性質上、義務を命じても目的を達しにくい場合に、あらかじめ義務を課すことなく、行政機関が直接人の身体や財産に実力を加えて、行政上必要な状態を実現することをいいます。行政法の講学上の概念です。
義務の不履行を前提とする行政上の強制執行とは区別され、法律又は条例の根拠が必要とされます。例として、警察官による泥酔者などの保護(警察官職務執行法3条)、消火のための消防対象物の使用・処分(消防法29条)が挙げられます。
あらかじめ義務を課す余裕がない場合などに、行政機関が義務を前提とせず、直接人の身体や財産に実力を加えて行政上必要な状態を実現すること。
即時強制とは、目前の急迫した障害を除くため義務を命じる時間的余裕がない場合や、性質上、義務を命じても目的を達しにくい場合に、あらかじめ義務を課すことなく、行政機関が直接人の身体や財産に実力を加えて、行政上必要な状態を実現することをいいます。行政法の講学上の概念です。
義務の不履行を前提とする行政上の強制執行とは区別され、法律又は条例の根拠が必要とされます。例として、警察官による泥酔者などの保護(警察官職務執行法3条)、消火のための消防対象物の使用・処分(消防法29条)が挙げられます。
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