大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の設置者が、その周辺の地域の生活環境の保持のため適正な配慮をすることを確保する法律です(1条)。大規模小売店舗とは、一の建物で店舗面積の合計が基準面積(1,000平方メートル)を超えるものをいいます(2条2項、3条、同法施行令2条)。
新設する者は、施設の配置や運営方法などを都道府県に届け出なければならず、原則として届出日から8か月を経過した後でなければ新設できません(5条1項・4項)。都道府県は、届出に対して意見を述べ、勧告することができます(8条、9条)。