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接道義務

ひとことで言うと

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に原則として2メートル以上接しなければならないとする建築基準法上の決まり。

接道義務とは、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする決まりを指す言葉です(建築基準法43条1項)。

建築基準法上の道路は、原則として幅員4メートル(特定行政庁が指定する区域では6メートル)以上の道路法による道路などで(42条1項)、幅員4メートル未満でも、規定の適用時に建築物が立ち並んでいた道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(同条2項)。特定行政庁の認定や許可を受けた建築物には、接道義務は適用されません(43条2項)。

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