工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます(建築士法2条8項)。一定の建築物は、建築士でなければ工事監理ができません(3条〜3条の3)。
建築主は、その工事で建築士である工事監理者を定めなければなりません(建築基準法5条の6第4項)。建築士は、工事が設計図書のとおりでなければ工事施工者に是正を求め、従わなければ建築主に報告し(建築士法18条3項)、終了後は結果を建築主に文書で報告します(20条3項)。
その者の責任において、建築工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認すること(一定の建築物では建築士に限られる)。
工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます(建築士法2条8項)。一定の建築物は、建築士でなければ工事監理ができません(3条〜3条の3)。
建築主は、その工事で建築士である工事監理者を定めなければなりません(建築基準法5条の6第4項)。建築士は、工事が設計図書のとおりでなければ工事施工者に是正を求め、従わなければ建築主に報告し(建築士法18条3項)、終了後は結果を建築主に文書で報告します(20条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。