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工事監理

ひとことで言うと

その者の責任において、建築工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認すること(一定の建築物では建築士に限られる)。

工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます(建築士法2条8項)。一定の建築物は、建築士でなければ工事監理ができません(3条〜3条の3)。

建築主は、その工事で建築士である工事監理者を定めなければなりません(建築基準法5条の6第4項)。建築士は、工事が設計図書のとおりでなければ工事施工者に是正を求め、従わなければ建築主に報告し(建築士法18条3項)、終了後は結果を建築主に文書で報告します(20条3項)。

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