都市再開発法は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物・建築敷地と公共施設の整備を行う市街地再開発事業について定める法律です(1条、2条1号)。
市街地再開発事業には、従前の土地・建物の権利を新しい建物(施設建築物)などの権利に置き換える権利変換方式の第一種市街地再開発事業と、施行者が施行地区内の土地・建物などを買収又は収用し、希望者にはその対価に代えて施設建築物の一部などを与える管理処分方式の第二種市街地再開発事業があります(2条1号、87条、118条の2)。