環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、事業者があらかじめ環境影響評価(いわゆる環境アセスメント)を行うための手続などを定め、結果を事業の内容に反映させるための法律です(1条)。環境影響評価とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討して総合的に評価することをいいます(2条1項)。
道路、ダム、鉄道、発電所などの事業が対象で、第一種事業は配慮書、方法書、準備書、評価書の手続を経ます(2条2項、3条の2以下)。