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森林法

ひとことで言うと

森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、国土の保全と国民経済の発展に資する法律。

森林法は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る法律です(1条)。森林とは、木竹が集団して生育している土地とその上の立木竹などをいいます(2条1項)。

地域森林計画の対象となる民有林で原則1ヘクタール(太陽光発電設備は0.5ヘクタール)を超える開発行為をするには都道府県知事の許可(10条の2、同法施行令2条の3)、立木の伐採には原則として市町村長への事前の届出(10条の8)が必要です。保安林での伐採は原則として知事の許可制です(34条)。

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