営業誹謗は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を、取引先などに告知し、または広く流布する行為です(不正競争防止法2条1項21号)。「信用毀損行為」とも呼ばれます。
被害を受けた事業者は、侵害の停止・予防の請求(3条)や、故意・過失がある場合の損害賠償請求(4条)ができます。競争関係にない者による場合は、民法上の不法行為(709条)や信用毀損罪(刑法233条)が問題になります。
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為で、不正競争防止法上の不正競争の一つ。
営業誹謗は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を、取引先などに告知し、または広く流布する行為です(不正競争防止法2条1項21号)。「信用毀損行為」とも呼ばれます。
被害を受けた事業者は、侵害の停止・予防の請求(3条)や、故意・過失がある場合の損害賠償請求(4条)ができます。競争関係にない者による場合は、民法上の不法行為(709条)や信用毀損罪(刑法233条)が問題になります。
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