信用回復措置とは、故意又は過失による不正競争や特許権の侵害などにより営業上・業務上の信用を害された者の請求により、裁判所が、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、加害者に命じる信用回復のために必要な措置をいいます(不正競争防止法14条、特許法106条)。
差止めや金銭による損害賠償だけでは救済として不十分な場合があることから設けられたもので、措置の例として新聞への謝罪広告の掲載などがあります。名誉を毀損された場合には、民法723条が名誉回復処分を定めています。
不正競争や特許権侵害などで営業上・業務上の信用を害された者の請求により、裁判所が加害者に命じる、信用を回復するために必要な措置。
信用回復措置とは、故意又は過失による不正競争や特許権の侵害などにより営業上・業務上の信用を害された者の請求により、裁判所が、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、加害者に命じる信用回復のために必要な措置をいいます(不正競争防止法14条、特許法106条)。
差止めや金銭による損害賠償だけでは救済として不十分な場合があることから設けられたもので、措置の例として新聞への謝罪広告の掲載などがあります。名誉を毀損された場合には、民法723条が名誉回復処分を定めています。
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