信用毀損は、虚偽の風説を流布し、または偽計(人をだます手段)を用いて、人の経済的な信用を傷つけることです。刑法233条前段の信用毀損罪として処罰され、親告罪ではありません。
ここでいう信用には、支払能力や支払意思に対する社会的な信頼に加え、商品やサービスの品質に対する信頼も含まれると解されています。広めた内容が真実であれば「虚偽の風説の流布」には当たりません。民事では、不法行為として損害賠償の対象となります(民法709条)。
うその情報を広めたり、人をだましたりして、人や会社の経済的な信用(支払能力や商品の品質への信頼)を傷つけること。
信用毀損は、虚偽の風説を流布し、または偽計(人をだます手段)を用いて、人の経済的な信用を傷つけることです。刑法233条前段の信用毀損罪として処罰され、親告罪ではありません。
ここでいう信用には、支払能力や支払意思に対する社会的な信頼に加え、商品やサービスの品質に対する信頼も含まれると解されています。広めた内容が真実であれば「虚偽の風説の流布」には当たりません。民事では、不法行為として損害賠償の対象となります(民法709条)。
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