業務妨害は、他人の仕事や事業の円滑な遂行を妨げる行為です。刑法は、虚偽の風説の流布や偽計を用いた場合を偽計業務妨害罪(233条)、脅迫的な言動など威力を用いた場合を威力業務妨害罪(234条)として処罰しています。
ネット上では、店舗への爆破予告や虚偽の食中毒情報の拡散などが典型です。実際に業務が止まったことまでは必要なく、妨害のおそれがある状態を生じさせれば足りると解されています。親告罪ではありません。
うその情報、だまし、威力などを用いて人や会社の業務の遂行を妨げることで、偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪として処罰され得る行為。
業務妨害は、他人の仕事や事業の円滑な遂行を妨げる行為です。刑法は、虚偽の風説の流布や偽計を用いた場合を偽計業務妨害罪(233条)、脅迫的な言動など威力を用いた場合を威力業務妨害罪(234条)として処罰しています。
ネット上では、店舗への爆破予告や虚偽の食中毒情報の拡散などが典型です。実際に業務が止まったことまでは必要なく、妨害のおそれがある状態を生じさせれば足りると解されています。親告罪ではありません。
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