公契約関係競売等妨害罪とは、偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪です(刑法96条の6第1項)。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科です。
同条2項は、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者を同じ刑で処罰しています(談合罪)。強制執行で行われる売却の公正を害する行為は、強制執行関係売却妨害罪として別に処罰されます(96条の4)。職員による入札等の妨害は、官製談合防止法で処罰されます(同法8条)。
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪。
公契約関係競売等妨害罪とは、偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪です(刑法96条の6第1項)。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科です。
同条2項は、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者を同じ刑で処罰しています(談合罪)。強制執行で行われる売却の公正を害する行為は、強制執行関係売却妨害罪として別に処罰されます(96条の4)。職員による入札等の妨害は、官製談合防止法で処罰されます(同法8条)。
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