談合罪とは、公の競売又は入札で契約を締結するためのものについて、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合する犯罪です(刑法96条の6第2項)。「談合」とは、競売人や入札参加者が通謀して、特定の者を落札者とするため、一定の価格以下又は以上の入札をしないことを取り決めることをいいます。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科です。
入札談合は独占禁止法の不当な取引制限にも当たり得るほか、発注機関の職員が関与した場合は官製談合防止法にも罰則があります(同法8条)。
公の競売や入札で、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、入札参加者等が通謀して特定の者を落札者とするため一定の価格以下(以上)で入札しないことを取り決める犯罪。
談合罪とは、公の競売又は入札で契約を締結するためのものについて、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合する犯罪です(刑法96条の6第2項)。「談合」とは、競売人や入札参加者が通謀して、特定の者を落札者とするため、一定の価格以下又は以上の入札をしないことを取り決めることをいいます。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はその併科です。
入札談合は独占禁止法の不当な取引制限にも当たり得るほか、発注機関の職員が関与した場合は官製談合防止法にも罰則があります(同法8条)。
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