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贈賄罪

Active Bribery
ひとことで言うと

公務員に対し、その職務に関して賄賂を供与し、又はその申込みや約束をする犯罪で、賄賂を受け取る側の収賄罪と対になるもの。

贈賄罪とは、公務員の収賄罪(刑法197条〜197条の4)に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする犯罪です(刑法198条)。法定刑は3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。

賄賂を受け取る側の公務員の収賄罪と対になる犯罪で、申込みや約束の段階でも成立します。外国公務員に対する贈賄は、刑法ではなく不正競争防止法が処罰の対象としています(同法18条、21条4項4号)。

別名・略称
贈賄
法令等

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