コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」と訳され、企業などが、法令に加えて、社内規程や社会規範などを守って事業活動を行うことを指します。どこまでを含めるかには幅があり、法令上の定義もありません。
会社法は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備を、取締役会が自ら決定すべき事項とし、大会社である取締役会設置会社では、その決定を義務付けています(会社法362条4項6号・5項)。
企業などが、法令に加え、社内規程や社会規範も含めたルールを守って活動すること(法令遵守)。
コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」と訳され、企業などが、法令に加えて、社内規程や社会規範などを守って事業活動を行うことを指します。どこまでを含めるかには幅があり、法令上の定義もありません。
会社法は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備を、取締役会が自ら決定すべき事項とし、大会社である取締役会設置会社では、その決定を義務付けています(会社法362条4項6号・5項)。
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