ビジネスと人権に関する指導原則とは、国連事務総長特別代表が作成し、2011年6月16日に国連人権理事会が決議17/4で支持した、企業活動と人権に関する31の原則です。人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセスの3つの柱から成ります。
企業には、人権尊重の方針の表明、人権への悪影響を特定・防止・軽減し対処を説明する人権デュー・ディリジェンス、救済のためのプロセスを備えることが求められます(原則15)。新たな国際法上の義務を作るものではありません。
2011年に国連人権理事会が支持した、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセスの3つを柱とする原則。
ビジネスと人権に関する指導原則とは、国連事務総長特別代表が作成し、2011年6月16日に国連人権理事会が決議17/4で支持した、企業活動と人権に関する31の原則です。人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセスの3つの柱から成ります。
企業には、人権尊重の方針の表明、人権への悪影響を特定・防止・軽減し対処を説明する人権デュー・ディリジェンス、救済のためのプロセスを備えることが求められます(原則15)。新たな国際法上の義務を作るものではありません。
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