不法就労助長罪とは、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせること、そのために外国人を自己の支配下に置くこと、業としてそのあっせんをすることを処罰する罪です。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)です(出入国管理及び難民認定法73条の2第1項)。
不法就労活動とは、在留資格で認められていない活動や不法滞在者などの活動で、収入を伴うものをいいます(24条3号の4イ)。外国人の在留資格などを知らなかったとしても、過失がない場合でなければ処罰を免れません(73条の2第2項)。
事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせたり、そのあっせんをしたりする行為を処罰する、入管法上の罪。
不法就労助長罪とは、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせること、そのために外国人を自己の支配下に置くこと、業としてそのあっせんをすることを処罰する罪です。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)です(出入国管理及び難民認定法73条の2第1項)。
不法就労活動とは、在留資格で認められていない活動や不法滞在者などの活動で、収入を伴うものをいいます(24条3号の4イ)。外国人の在留資格などを知らなかったとしても、過失がない場合でなければ処罰を免れません(73条の2第2項)。
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