特定技能とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)で、外国人が就労するための在留資格です(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)。2019年4月に設けられました。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する「1号」と、熟練した技能を要する業務に従事する「2号」があります。受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人と雇用契約を結び、1号の外国人については支援計画を作成して支援を行います(2条の5、19条の22)。