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技術・人文知識・国際業務

ひとことで言うと

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野の技術や知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務に従事するための在留資格。

技術・人文知識・国際業務とは、入管法別表第一の二に定める在留資格の一つです。本邦の公私の機関との契約に基づいて、理学・工学などの自然科学や、法律学・経済学などの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動が対象です。

教授、経営・管理、企業内転勤など、他の在留資格に当たる一定の活動は除かれます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です(入管法施行規則別表第二)。

法令等

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