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ざいりゅうしかくこうぎょう

在留資格「興行」

Status of residence "Entertainer"
ひとことで言うと

外国人が日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動やその他の芸能活動を行うための在留資格。

在留資格「興行」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二の表に定める在留資格の一つで、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」に当たる活動を除きます)を行うためのものです。

上陸許可を受けるには、法務省令(上陸基準省令)で定める基準に適合することが必要です(入管法7条1項2号)。同省令は、演劇等の興行、それ以外の興行、興行以外の芸能活動に分けて、受入れ機関や報酬などの基準を定めています。

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