在留資格とは、外国人が日本に在留するための資格で、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一・第二に定められています(2条の2第2項)。外国人は、原則として、上陸許可や在留資格の変更などで与えられた在留資格をもって在留します(同条1項)。
別表第一の在留資格(経営・管理、技術・人文知識・国際業務、留学など)は定められた活動を、別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)はその身分・地位を有する者としての活動を行うことができます。在留期間は在留資格ごとに定められています(同条3項)。