外国人雇用状況の届出とは、事業主が外国人を新たに雇い入れた場合や、雇用する外国人が離職した場合に、氏名、在留資格、在留期間などを確認して厚生労働大臣に届け出る制度です(労働施策総合推進法28条1項)。特別永住者や外交・公用の在留資格の者は対象外です(同法施行規則1条の2)。
届出は事業所を管轄する公共職業安定所長に行い、雇用保険の被保険者については資格取得届・資格喪失届とあわせて届け出ます(同規則10条、12条)。届出をしない場合や虚偽の届出には30万円以下の罰金があります(同法50条1項2号)。