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外国人雇用状況の届出

ひとことで言うと

事業主が外国人を雇い入れたときや雇用する外国人が離職したときに、氏名・在留資格・在留期間などを確認して厚生労働大臣に届け出る制度。

外国人雇用状況の届出とは、事業主が外国人を新たに雇い入れた場合や、雇用する外国人が離職した場合に、氏名、在留資格、在留期間などを確認して厚生労働大臣に届け出る制度です(労働施策総合推進法28条1項)。特別永住者や外交・公用の在留資格の者は対象外です(同法施行規則1条の2)。

届出は事業所を管轄する公共職業安定所長に行い、雇用保険の被保険者については資格取得届・資格喪失届とあわせて届け出ます(同規則10条、12条)。届出をしない場合や虚偽の届出には30万円以下の罰金があります(同法50条1項2号)。

別名・略称
外国人雇用状況届出
法令等

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