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就労資格証明書

ひとことで言うと

日本に在留する外国人の申請により、出入国在留管理庁長官が、その外国人が行うことのできる就労活動を証明して交付する文書。

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、出入国在留管理庁長官が、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明して交付する文書です(出入国管理及び難民認定法19条の2第1項)。転職の際などに、新しい仕事が在留資格で認められる活動かを確かめる手段となります。

外国人を雇用する際などに、就労できる活動が明らかであるのに、この証明書を提示・提出しないことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています(同条2項)。

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