課徴金減免制度とは、カルテルや入札談合などの不当な取引制限をした事業者が、自ら公正取引委員会に違反行為の事実の報告と資料の提出を行った場合に、課徴金を免除し、又は減額する制度です(独占禁止法7条の4)。リーニエンシー制度とも呼ばれます。
調査開始日前の申請では、1番目は全額免除、2番目は20%、3番目から5番目は10%、6番目以降は5%が減額され、調査開始日以後の申請にも減額があります。さらに、事件の真相の解明に資する協力の内容に応じて減算率を加える合意の仕組みもあります(7条の5)。
カルテルや入札談合を行った事業者が、自ら公正取引委員会に違反を報告した場合に、その順位などに応じて課徴金を免除・減額する制度。
課徴金減免制度とは、カルテルや入札談合などの不当な取引制限をした事業者が、自ら公正取引委員会に違反行為の事実の報告と資料の提出を行った場合に、課徴金を免除し、又は減額する制度です(独占禁止法7条の4)。リーニエンシー制度とも呼ばれます。
調査開始日前の申請では、1番目は全額免除、2番目は20%、3番目から5番目は10%、6番目以降は5%が減額され、調査開始日以後の申請にも減額があります。さらに、事件の真相の解明に資する協力の内容に応じて減算率を加える合意の仕組みもあります(7条の5)。
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