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判別手続

ひとことで言うと

独占禁止法違反の行政調査で、事業者と弁護士との秘密の法的相談の通信を記録した物件を、調査担当の職員が中身を見ないまま、判別官が一定の要件を確認して還付する手続。

判別手続とは、公正取引委員会の行政調査で提出を命じられた物件のうち、違反の疑いのある行為に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信(特定通信)を記録したものについて、要件を満たすことを確認し、調査担当の職員が内容に接しないまま還付する手続です。

対象は課徴金減免制度の対象となる違反行為(カルテルなど)の疑いのある事件に限られます。事業者の申出により物件は封をして提出させ、調査に関わっていない判別官が要件を確認します(公正取引委員会の審査に関する規則23条の2〜23条の4)。

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