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あっせんりとくしょばつほう

あっせん利得処罰法

ひとことで言うと

国会議員・地方議会議員・地方公共団体の長や国会議員の秘書が、公共の契約や行政処分について請託を受け、権限に基づく影響力を使ってあっせんし報酬を受け取ることを処罰する法律。

あっせん利得処罰法(正式名称「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」)は、国会議員・地方議会の議員・地方公共団体の長や国会議員の秘書が、国・地方公共団体の契約や行政庁の処分に関し、請託を受けて、権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせる(またはさせない)ようにあっせんし、報酬として財産上の利益を受け取ることを処罰する法律です(1条、2条)。

刑法のあっせん収賄罪と異なり、不正な行為をさせるあっせんであることを要しません。利益を供与した者も処罰されます(4条)。

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