総額表示は、課税事業者が不特定かつ多数の者に商品の販売やサービスの提供を行う場合に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた価格を表示しなければならないとする義務をいいます(消費税法63条。見出しは「価格の表示」)。
消費税の納税義務が免除される事業者や、専ら他の事業者に対して取引を行う場合は対象外で、輸出など消費税が免除される取引も除かれます。価格の表示そのものを義務付けるものではなく、表示するときの方法を定めるものです。
消費者向けに商品・サービスの価格をあらかじめ表示するときに、消費税額と地方消費税額を含めた支払総額で表示すること。
総額表示は、課税事業者が不特定かつ多数の者に商品の販売やサービスの提供を行う場合に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた価格を表示しなければならないとする義務をいいます(消費税法63条。見出しは「価格の表示」)。
消費税の納税義務が免除される事業者や、専ら他の事業者に対して取引を行う場合は対象外で、輸出など消費税が免除される取引も除かれます。価格の表示そのものを義務付けるものではなく、表示するときの方法を定めるものです。
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