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特別用途食品

ひとことで言うと

乳児用・幼児用・妊産婦用・病者用など特別の用途に適する旨の表示について、健康増進法に基づく内閣総理大臣の許可又は承認を受けた食品。

特別用途食品とは、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(特別用途表示)について、内閣総理大臣の許可を受けた食品をいいます(健康増進法43条1項・6項)。内閣府令で定める用途は、授乳婦用、えん下困難者用、特定の保健の用途の3つです(特別用途表示の許可等に関する内閣府令1条)。

外国で特別用途表示をして日本で販売する食品は、承認の対象です(63条)。このうち特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものが特定保健用食品です(同府令2条1項5号)。

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