栄養機能食品とは、国が定めた栄養成分(ビタミン、ミネラル、n-3系脂肪酸)の補給を目的として摂取する人に対し、その栄養成分を含むものとして、食品表示基準に従ってその機能を表示する食品をいいます(食品表示基準2条1項11号)。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が国の定める上限・下限の範囲内にあれば、国への個別の許可申請や届出をせずに表示できる自己認証の制度です。機能とあわせて、摂取上の注意事項なども表示しなければなりません。
ビタミンやミネラルなど国が定めた栄養成分の補給を目的に、基準に従ってその栄養成分の機能を表示する食品。
栄養機能食品とは、国が定めた栄養成分(ビタミン、ミネラル、n-3系脂肪酸)の補給を目的として摂取する人に対し、その栄養成分を含むものとして、食品表示基準に従ってその機能を表示する食品をいいます(食品表示基準2条1項11号)。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が国の定める上限・下限の範囲内にあれば、国への個別の許可申請や届出をせずに表示できる自己認証の制度です。機能とあわせて、摂取上の注意事項なども表示しなければなりません。
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