医薬品の製造販売承認とは、医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除く)を製造販売しようとする者が、品目ごとに受けなければならない厚生労働大臣の承認をいいます(医薬品医療機器等法14条1項)。申請者は、製造販売業の許可を受けている必要があります(同条2項1号)。
申請には品質・有効性・安全性に関する資料を添付し(同条3項)、名称、成分、効能・効果、副作用などの審査で、効能・効果が認められないときや、効能・効果に比べて著しく有害な作用があるときなどは承認されません(同条2項3号)。
医薬品を製造販売しようとする者が、品目ごとに品質・有効性・安全性の審査を経て受ける厚生労働大臣の承認。
医薬品の製造販売承認とは、医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除く)を製造販売しようとする者が、品目ごとに受けなければならない厚生労働大臣の承認をいいます(医薬品医療機器等法14条1項)。申請者は、製造販売業の許可を受けている必要があります(同条2項1号)。
申請には品質・有効性・安全性に関する資料を添付し(同条3項)、名称、成分、効能・効果、副作用などの審査で、効能・効果が認められないときや、効能・効果に比べて著しく有害な作用があるときなどは承認されません(同条2項3号)。
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