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やっきょくかいせつきょか

薬局開設許可

ひとことで言うと

薬局を開設しようとする者が、薬局の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)から受けなければならない薬機法上の許可。

薬局開設許可とは、薬局を開設するために受けなければならない、その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可です(薬機法4条1項)。許可は6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います(4条4項)。

構造設備や業務体制が厚生労働省令の基準に適合しないときや、申請者が許可の取消しから3年を経過していないなど一定の欠格事由に当たるときは、許可を与えないことができます(5条)。開設者が薬剤師でないときは、薬剤師の中から管理者を指定して実地に管理させなければなりません(7条2項)。

別名・略称
薬局の開設許可
法令等

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