店舗販売業とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業務を行う医薬品の販売業で、配置販売業・卸売販売業と並ぶ販売業の許可の区分の一つです(薬機法24条、25条1号)。許可は店舗ごとに、その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が与えます(26条1項)。
店舗は薬剤師又は登録販売者である店舗管理者が実地に管理し(28条)、要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売します(36条の5、36条の9)。
要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売・授与する業務を、店舗ごとに都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を受けて行う医薬品の販売業。
店舗販売業とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業務を行う医薬品の販売業で、配置販売業・卸売販売業と並ぶ販売業の許可の区分の一つです(薬機法24条、25条1号)。許可は店舗ごとに、その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が与えます(26条1項)。
店舗は薬剤師又は登録販売者である店舗管理者が実地に管理し(28条)、要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売します(36条の5、36条の9)。
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