一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)をいいます(薬機法4条5項4号)。
副作用等のリスクに応じて第一類・第二類・第三類医薬品に区分され(36条の7)、第一類は薬剤師が、第二類・第三類は薬剤師又は登録販売者が販売します(36条の9)。第一類の販売時には、原則として書面を用いた情報提供が必要です(36条の10)。
人体に対する作用が著しくなく、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされている医薬品(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)をいいます(薬機法4条5項4号)。
副作用等のリスクに応じて第一類・第二類・第三類医薬品に区分され(36条の7)、第一類は薬剤師が、第二類・第三類は薬剤師又は登録販売者が販売します(36条の9)。第一類の販売時には、原則として書面を用いた情報提供が必要です(36条の10)。
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