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いやくひんおろしうりはんばいぎょう

医薬品卸売販売業

ひとことで言うと

医薬品を薬局開設者や病院・診療所の開設者、他の販売業者などに対して販売・授与する業務で、営業所ごとに都道府県知事の許可を要するもの。

医薬品卸売販売業とは、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所の開設者などに対して販売・授与する業務で、薬機法上の医薬品の販売業の一つです(薬機法25条3号)。卸売販売業の許可は、営業所ごとにその所在地の都道府県知事が与え(34条1項)、6年ごとに更新が必要です(24条2項)。

卸売販売業者は、その営業所で一般の消費者など薬局開設者等以外の者に医薬品を販売・授与してはならず(34条5項)、原則として営業所ごとに薬剤師を置いて管理させなければなりません(35条)。

別名・略称
卸売販売業
法令等

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