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医行為

ひとことで言うと

医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為で、医師以外の者が業として行うことが禁じられるもの。

医行為とは、医師法17条が医師以外の者に禁じる「医業」(医行為を業として行うこと)の内容となる行為です。法律に定義はなく、最高裁は、同条の解釈として、医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうとしています(最決令和2年9月16日)。

当たるかどうかは、行為の方法や作用のほか、目的、行為者と相手方との関係、具体的な状況、実情や社会における受け止め方などを考慮し、社会通念に照らして判断するとされています(同決定)。

法令等

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