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じゅうどうせいふくしほう

柔道整復師法

ひとことで言うと

柔道整復師の資格を定めるとともに、業務独占、施術の制限、施術所や広告の規制など、その業務が適正に運用されるよう規律する法律。

柔道整復師法とは、柔道整復師の資格と業務を規律する法律です(1条)。柔道整復師とは、厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者をいい、柔道整復師が業務を行う場所を施術所といいます(2条)。

医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはなりません(15条)。柔道整復師は外科手術や薬品の投与をしてはならず(16条)、医師の同意がなければ、応急手当の場合を除いて脱臼・骨折の患部に施術できません(17条)。施術所などの広告も制限されています(24条)。

別名・略称
柔整法
法令等

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